当社は、暴力、威力、詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団又は個人、(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
- 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
- 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
- 当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
23年10月1日より貸金業法に規定される交付書面の一部に、『反社会的勢力との関係遮断に向けた態勢整備の取り組み』として、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消できるよう、契約書等に暴力団排除条項を導入致しました。
(金銭消費貸借)契約書等に以下の訂正追加が入りました。(平成23年10月1日より)
第9条(社会的勢力の排除)[新設]
1. 借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
第10条(期限の利益の喪失)[訂正]
1. この契約成立後、借主等について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貸主から通知催告がなくとも、貸主に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。
(1) 第1条に基づく元本と利息との双方又はそのいずれか一方の支払を1回でも怠ったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は支払の停止をしたとき
(3) 第8条第1項の届け出を怠るなど、借主等の責めに帰すべき事由によって、貸主に借主等の所在が不明となったとき。
(4) 破産手続き開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申し立てがあったとき
2. 借主等が、暴力団員等若しくは第9条第1項に各号のいずれかに該当し、もしくは、同条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
3. 前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また貸主に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。